そして、ほかの相続人がその自筆遺言証書の存在を知る前にそうした預金が払戻しされてしまうということができ得ることになるので問題だと言っておるわけであります。 時間も来ましたのでまた質問は改めてしたいと思いますが、別のことをちょっと、非常に重要な問題ですので、法務大臣にお尋ねいたします。
すなわち、家庭裁判所の検認制度があれば、相続人は家庭裁判所に呼ばれますから、そういう自筆遺言証書があったということをそこで知るわけです。ですから、じゃ、その遺言書が使われる前にそういう遺言があるということが分かるから、偽造であるとか大きな問題があれば法的な対応ができるということになるわけでありまして、緊急の場合には仮処分とか様々な手段が取れるわけです。 ところが、今回はその検認が不要と。
この自筆遺言というのは、なかなかトラブルといいますか、紛争が多い分野でして、いろんな形でトラブルがある。一つは、例えば遺言書があるはずなのにどうも都合の悪い人がその遺言書を捨てちゃったとか隠しちゃったとか、こんな例もあり得るんですけれども。
自筆遺言をおつくりになったらいいだろうとか、秘密遺言をおつくりになったらいいだろう、こういうように言われておりますと。「しかし、ここで、自筆を使うことのできない聴覚障害者の方があったら、これは一体どうなるのか。遺言ができないということになるわけです。これは一体どういうふうに法務省、考えておりますか。」、こういう質問から私はかかわらせていただきました。
それからさらに、この方々が、自筆ができないという方々については、自筆遺言もできない。それから、秘密遺言もできない。危急時遺言もできない。こうなってきますと、全く遺言することができない。あなたは遺言することができないから、いわゆる死因贈与しなさいなんて言ったって、これはだれもわかりません。しかもこれは財産のことでしょう。財産以外で遺言というのもあるのじゃないですか。
聴覚障害者の方は何をすればいいかというと、自筆遺言をおつくりになったらいいだろう、それからもう一つは、秘密遺言をおつくりになったらいいだろう、こういうことなんですね。しかし、ここで、自筆を使うことのできない聴覚障害者の方があったら、これは一体どうなるのか。遺言ができないということになるわけです。これは一体どういうふうに法務省、考えておりますか。どうです。
そしてまた、昨年十月ですか、失明者の自筆遺言作成に当たり、運筆の助けだけならば他人が添え手をするいわゆる二人書きの遺言についての最高裁の判断がくだりました。判決の内容、二人書きが有効となる条件をお伺いしたいと思います。